インサイダー取引
インサイダー取引
インサイダー取引とは、インサイダー・トレーディング、もしくは内部取引とも言う。
店頭登録会社または上場会社等の役員や社員、大株主、その他関係者が、
未公開の会社の業務に関する重要事実、
つまり、当該会社の証券の価格に重大な影響を及ぼすような情報を利用して、
証券の売買をして利益を得または損失を免れる行為のことをさす。
これは、情報を知らない部外者にとって内部者だけが利益を得ることとなり、
著しく公平性を欠く違法行為として、主要各国の法制はこれを禁止している。
日本国の証券取引法では、
@内部者(会社関係者)の範囲は、会社役員、従業員、大株主、銀行等の関係者等で
契約関係等に基づき職務上内部情報を知ったもの、
その他これらの内部情報を伝えられたものとする。
A業務等に関する重要事実(内部情報)は取締役会等の決定事実、
災害、その他発生事実、決算予想値等の差異の発生、
その他投資判断に著しい影響を及ぼす事実とする。
B公開とは、法定の届出書、報告書等が公衆縦覧されたとき、
もしくは2つ以上の報道機関に公開されてから12時間経過したとき、
もしくは取引所の適時開示情報伝達システムで公開されたときと想定し、
内部者が重要事実の好評前に当該会社の株券等の証券を売買することを禁止している。
そして、違反者には刑事罰が処される。
また、役員、主要株主には、自社株売買報告義務を課している。
このようなインサイダー取引規制の実効性を高めるために、
上場会社等、証券会社、金融機関、大手機関投資家などでは、
情報管理化の強化、部門間の情報遮断などの措置をとっている。
日本証券アナリスト協会の証券アナリスト職業行為基準は、
証券アナリストによるインサイダー情報利用を禁止する規定を設けている。
ここでは、重要な情報を証券の発行者に係る情報であって、
投資判断または証券の価格に重大な影響を与えるものと定義し、
証券取引法とは異なりその内容を具体的に規定していない。
そして、インサイダー情報を利用した証券分析業務の禁止のみならず、
インサイダー情報を他人に伝えることも禁止されている。
さらに、インサイダー規制は、情報の第1次受領者に限らず、
第2次以降の受領者にも及ぶことなどの点でも、証券取引法よりも厳しい規制となっている。