委員会等設置会社
委員会等設置会社
コーポレート・ガバナンス形態で、2003年の改正商法により、
資本金5億円以上または負債総額200億以上の大会社などがこの制度を導入できるようになった。
委員会等設置会社は取締役会の中に「監査」、「指名」、「報酬」の3委員会を設けること、
業務執行を担当する「執行役」を1人ないしは数人置くこととされている。
また、取締役と執行役の兼務は可能である。
執行役の任期は1年。各委員会は3人以上の委員で構成され、
その過半数は社外取締役でなければいけない。
指名委員会は株主総会に提出する取締役の選任・解任の議案内容を決める。
報酬委員会は、取締役や執行役の個人別の報酬を決める。
委員会等設置会社では、取締役会と執行役が明確に分離されるので、
意思決定の迅速化、経営の透明性の向上などがメリットとしてある。
この制度はコーポレート・ガバナンスの視点から大きな前進であるといわれている。
なお、委員会等設置会社では、取締役会のみで利益配当を決定することを認めている。
その代わり、毎年一度株主の信任を得なければならない。